一括現金では支払えないような高額商品であっても、
ショッピング枠現金化の分割・リボ払いにすれば買えてしまうことは、
消費者にとってありがたいことです。その反面、
分割・リボ払いがあると、ついつい衝動買いをしてしまうといった欠点も持ち合わせています。
そこで消費者を保護するために「割賦販売法」が作られました。
これはショッピング枠現金化でのお買い物にクーリングオフが使えます。
こちらは無条件で撤回できます。例えば「商品を納得して買った。
実際に商品を使ったところ期待したとおりの効用を得られた。
でもやっぱり値段が高いからなかったことにしたい」と言った個人的なわがままでも大丈夫です。
ただし、クーリングオフを行使するためには、
契約してから8日間に限ります。ショッピング枠 現金化のクーリングオフの対象は、
割賦販売法の指定商品(54種)・指定権利(7種)・指定役務(10種)に限られます。
また、食品や化粧品などすでに消耗してしまった商品についてはクーリングオフは行使できません。
自動車を購入や通信販売・インターネットショップの利用においても、
クーリングオフは適用除外になります。ここらへんは注意が必要ですね。
